小さな会社の就業規則③まずは自分で書いてみること

こんにちは、西田光弘です。

今回は小さな会社の就業規則っていうお話をしています。

前のビデオで「@経営」においての就業規則というお話をしています。

雇ってない人はこれ以上、基本的に@(アットマーク)が行かないかぎり雇わないというのが大前提なので就業規則は要らない。

要らないのでこのビデオは全く役に立たないので、もう観なくてもいいですね。

でももうすでに雇ってしまっていて、@(アットマーク)が小さいなと、もっと大きくしていかなきゃいけないなという時に就業規則をどう考えるかです。

無い会社は無い会社で、まあ別に作んなくても支障がないなとか、作った方がいいなとか、これは価値観なのでお任せしますけども、仮に作るとしたらということをお話をしていきます。

作る場合なんですけども、作る場合の取り組み方としては、僕は自分でやることをお奨めします。

社労士さんを呼んで、もちろんお金もかかるんですけども、お金がもし潤沢にあったとしても社労士さんにお願いしますといって任せてしまうことはお奨めしないです。

なぜなら、就業規則というのは従業員さんが就業して「これを守ってね」という規則が書いてあるから、必ず「こういう場合はこうする」という罰則というか、対応する規定を書いていかなきゃいけないんです。

ということは、これは経営の考え方になるんです。

それを社労士さんに丸投げしてしまうということは、税理士さんだったら税のことで自分の経営についてお金のことがまったく分からないで「税理士さんに頼むよ」っていうふうにやっている「どんぶり会計」の経営者とまったく一緒のことなんです。

なので、最初は必ず、就業規則は自分で取り組むということが大前提です。

そうすると、そのあと就業規則っていうのは改定がしていけるんですけども、最初に任せてしまうと改定も任せるとなってしまうので、改定をしたい時に自分が何を書いてきたかというが分かるので、まずは自分で取り組むということをお奨めします。

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